南房総市議会 2022-12-02 令和4年第4回定例会(第3号) 本文 2022-12-02
次に、道の駅富楽里とみやま大規模改修工事についての1つ目、産業廃棄物とその処理費用について、産業廃棄物として搬出した埋設物と汚染土の量はどれくらいか。また処理費用に幾らかかったのか。時効がある刑事告訴はできないが、排出業者への責任追及や、不法投棄業者に原状を復旧するために要した費用を請求しないのか。
次に、道の駅富楽里とみやま大規模改修工事についての1つ目、産業廃棄物とその処理費用について、産業廃棄物として搬出した埋設物と汚染土の量はどれくらいか。また処理費用に幾らかかったのか。時効がある刑事告訴はできないが、排出業者への責任追及や、不法投棄業者に原状を復旧するために要した費用を請求しないのか。
次に、議案第3号でございますが、特別管理産業廃棄物とはどのようなものかとの質問に対し、医療系廃棄物と呼ばれるものであり、今多いものとしては、発熱外来の関係で発生する廃棄物があるが、通常の診療行為で発生するものもある。感染性のおそれのあるものというふうに捉えていただければと思うとの答弁がございました。 このほか、給食業務に関して、食べることというのは活力になる。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第11条第2項によりますと、市町村は単独または共同して一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物、その他市町村が処理することが必要であると認められる産業廃棄物の処理をその事務として行うことができると規定されております。しかしながら、本市におきましては、そのような話は持ちかけられたことはございません。 以上でございます。 ○栗原直也副議長 本田良さん。
6月の一般質問で申し上げたとおり、この事件は他人もしくは自所有の土地を利用して産業廃棄物などを違法もしくは不正に搬入して、不当に利益を得ようとする悪徳業者にだまされる事件が起きていることと同様の背景があることを申し上げました。
住宅用、事業用太陽光発電設備はともに、解体・撤去工事の元請業者が排出事業者として処理責任を行う産業廃棄物です。ただし、2018年、平成30年環境省策定の太陽光発電設備のリサイクルの推進に向けたガイドラインによりますと、災害などが原因で太陽光発電設備が落下・破損した被災太陽光発電設備の対応は、一般廃棄物である災害廃棄物として市町村が処理することになります。
新井総合施設株式会社の産業廃棄物最終処分場の第2期処分場、第3の1処分場の稼働状況、第3期増設工事の進ちょくと市の対応についてお伺いをいたします。また、日本製鉄東日本製鉄所君津地区で発生した有毒物質シアン等の流出事故について、お伺いをいたします。 以上で一次質問を終わります。二次質問につきましては質問席から行いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(三浦章君) 石井市長。
指定管理者が解体しました解体残渣につきましては、通常でしたら産業廃棄物として処理するということになるんですけれども、事業者のアイデア、あるいは努力によりまして、例えば内臓などはできる限り余すことなく有効活用できるように食肉加工処理されており、また食肉として直接活用できなかった内臓なども例えば竹チップコンポストによる発酵処理で農業用肥料への活用等も試みられております。
大綱1、市内産業廃棄物最終処分場について、細目1、土堰堤底部に遮水工が施されていなかったことについて質問をいたします。 環境省の省令には、土堰堤が埋立地の側壁を構成しており遮水工が必要とあり、千葉県の指導要綱にも、管理型処分場の土堰堤は遮水工を施すことと規定されています。
1、習志野市サッカー協会の資料では、人工芝の整備に産業廃棄物処理費が含まれているが、当局の見解を伺う。 1、本年9月の予約状況には養生日が入っていないが、養生日を多く設ける必要はあるのか。 等の質疑があり、当局の答弁を受けました。 また、質疑の過程において、一委員より、「ゼロカーボンシティ習志野」を宣言した本市においては、環境負荷にならない人工芝化を研究していただきたいとの要望が述べられました。
この事件が起きた背景は、産業廃棄物の処理に便乗して不当な利益を得ようとしている悪質な業者によって多発している事案から読み取れます。土地所有者に「よい土で土地を埋立ててあげます」、「一時的に資材置場として土地を貸してほしい」などの話を持ちかけ、安易に同意してしまった結果、建設現場から発生した粗悪な残土によって土地を埋立てられる事案や廃棄物を大量に運び込まれる事案が発生しています。
5月の連休明け頃から、産業廃棄物最終処分場へのダンプの搬入がストップしておりました。どうしてなのか分かっておりませんので、同社の今の動向等について伺います。 以上で一次質問を終わります。 二次質問以降は質問席にて行いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(三浦章君) 石井市長。 (市長 石井宏子君登壇) ◎市長(石井宏子君) 18番、三浦道雄議員のご質問にお答えいたします。
このことから、国におきましてはガイドライン等を策定いたしまして、適正処理やリサイクルの推進が図られるよう対策を講じており、太陽光パネルの解体、撤去につきましては、産業廃棄物として適切に処理されるものとされております。 また、一般住宅用の太陽光パネルの解体撤去に係る費用につきましては、国が事業者に対して行いましたアンケート調査の結果から20万円程度とされております。
はじめに、再生土は、焼却灰やばいじん、路盤発生材及びアスファルトコンクリート発生材から製造した再生資源等をリサイクルした再生砂と、建設汚泥などの産業廃棄物にセメントや生石灰といった固化剤を混入して、環境基準などをクリアし土砂状の建設資材として再生したもの、いわゆる改良土であり、一般的に再生土と呼ばれております。
大綱3、市内産業廃棄物最終処分場の増設への対応について、細目1、令和4年度施政方針について伺います。 令和4年度施政方針は、石井市長4回目の施政方針です。過去の施政方針を見比べたところ、環境面においては令和元年度、令和2年度には産業廃棄物最終処分場という言葉が出てきます。
新井総合施設株式会社の産業廃棄物最終処分場への、直近3か月におけます1日当たりの平均搬入台数につきましては、12月が36台、1月が28台、2月が30台となっております。 第3期増設工事につきまして、現在は第3の2処分場の建設工事が進められており、当該埋立地における土砂の掘削工事やコンクリート堰堤の築造工事に加え、水処理プラントの建設工事が行われております。
(2)災害時の産業廃棄物処理についてであります。 令和3年9月議会代表質問で、大地震が起きて断水し、自宅の水洗トイレが使用できなかったときのことについて取り上げました。避難生活が長期にわたると、使用済携帯トイレが自宅に大量にたまってしまうことが考えられ、その処分方法について質問いたしました。そのときの御答弁で、使用済みのトイレは可燃ごみとして集積所に出すとのことでした。 そこでお伺いいたします。
事業者が設置した回収容器の空き缶やペットボトルは産業廃棄物に該当し、異物は種類によって事業系一般廃棄物となり、回収容器の管理、処理責任は事業者となります。 異物混入などの相談がクリーンセンターに寄せられたことはありませんが、そのような相談があった場合は、異物の入りにくい回収容器の設置の提案など、個別に対応してまいります。 ○議長(甲斐俊光君) 木村得道議員。
◆15番(苅谷進一君) 私はあのとき、太田さんも聞いていたと思うんですけれども、ともかくチェックをもう人海戦術でもやっていただいて、それからその業者には、本来であれば一般の道路とかに産業廃棄物を捨てたら、これもう逮捕要件ですよね。だけど、それに対して、前回やった業者に対しては罰則はしていないと思うんですよ。
その内容は、分析しましたところ、処理業者が産業廃棄物を持ち込んで処理量の中に混ぜて焼却していたことが判明しました。これによることを今後厳格するよう、管理者及び副管理者、執行部に求めたところであります。 以上、令和3年度における東総地区広域市町村圏事務組合の概要につきまして御報告申し上げます。 以上であります。 ○議長(石田勝一君) 東総地区広域市町村圏事務組合議会の報告が終わりました。
山武市には、一見すると、産業廃棄物、残土などに見えるような土砂やフレコンバック等に入った廃品の類いが搬入されております。